補助金+減税リフォームの概要

介護保険法に基づく住宅改修

介護保険法に基づく居宅要介護被保険者や居宅要支援被保険者の住宅の一定の改修については、同法にもとづき住宅改修費の一部が支給されます。

省エネリフォーム補助金制度

リフォーム工事の内容によっては、国や地方自治体、法制度からの補助金を受け取れる場合があります。
補助金によっては、申請期間が短かったり短期間でなくなったりと、変化が激しいので、常に最新の情報を仕入れておきましょう。

太陽光発電システム

太陽光発電設備については、屋根等に設置する太陽電池モジュールの公称最大出力1kw当り7万円の補助が受取れます。

高効率給湯器

  1. 高効率給湯器とは、「CO2冷媒ヒートポンプ給湯器」、いわゆるエコキュートである。設置することにより補助金が受取れます。
  2. ガスを利用して潜熱型給湯器の設置に対して補助金が受取れます。
  3. ガスを利用してガスエンジン給湯器に対して補助金が受取れます。

耐震改修

国の事業により、耐震の際の住宅建築物の倒壊等による被害の軽減を図る為、多くの地方公共団体では、耐震診断・耐震改修に対する補助を実施しています。

増改築等をした場合(→リフォームをする場合)の住宅ローン減税

適用条件

2009年度住宅減税では、リフォームに対してのメリットも拡大されました。
住宅ローンと聞くと、なんとなく新築だけの話に感じていますが、中古住宅の取得や増改築の場合にも一定の要件を満たせば減税の対象になります。

住宅ローン減税制度の適用条件として以下のものがあります。

イ・ 自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものについて行う増改築等であること
ロ・ 増改築等をした後の家屋の床面積が50m2以上で、居住日以後の12月31日まで引き続き居住の用に供していること、及び床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供されるものであること
ハ・ 住宅の収得等の日から6ケ月以内に居住の用に供していること
ニ・ 住宅の取得等に係る住宅借入金等(住宅ローン)を有していること
ホ・ (a)から(f)のいずれかに該当する工事で、その証明がされたものであること
(a) 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事
(b) 区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事
(c) 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事
(d) 地震に対する一定の安全基準に適合されるための修繕又は模様替えの工事
(e) 一定のバリアフリー改修工事
(f) 一定の省エネ改修工事
へ・ 増改築等の工事費が100万円を超えるものであること
ト・ 自己の居住の用に供される部分の工事費の額が、増改築等の工事費用のそうがくの2分の1以上であること

省エネ・バリアフリー・耐震が対象の減税制度

自己資金でリフォームする場合の減税制度を「投資型減税」、ローンを利用してリフォームする場合の減税制度を「ローン型減税」と言います。

投資型減税の概要

従来の減税制度がローン中心であったのに対し、今回の制度では自己資金でのリフォームに対して、所得税の還付が受けられるようになりました。

  期間 控除対象
限度額
控除率 最大控除額
省エネリフォーム 平成21年04月01日から平成22年12月31日まで 200万円(300万円)※ 10% 20万円(30万円)※
バリアフリーリフォーム 平成21年04月01日から平成22年12月31日まで 200万円 10% 20万円
耐震リフォーム 平成18年04月01日から平成25年12月31日まで 200万円 10% 20万円

投資型減税はリフォームを行った年においてのみ適用される制度です。

(※)省エネリフォームにおいて太陽光発電装置併設の場合は、控除対象限度額が300万円になります。

ローン型減税の概要

当該リフォームエ事のローン年末残高を対象とする制度です。
省エネ、バリアフリー以外の工事においても控除対象になります。

  期間 控除対象
限度額
控除率 最大控除額
省エネリフォーム 平成20年04月01日から平成25年12月31日まで 200万円(1000万円) 2%(1%) 20万円(30万円)※
バリアフリーリフォーム 平成19年04月01日から平成25年12月31日まで 200万円(1000万円) 2%(1%) 20万円

ローン型減税は5年間継続する制度です。


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