バリアフリーリフォーム
自己資金でのバリアフリーリフォームに対しては所得税の還付、ローンを利用してバリアフリーリフォームをする場合は年末ローン残高に対しての控除が適用となります。
適用条件
- 次のいずれかに該当する居住者であること
(a)50歳以上である者
(b)要介護認定を受けている者
(c)要支援認定を受けている者
(d)障害者に該当するもの
(e)(a)〜(d)のいずれかに該当する者又は年齢が65歳以上である親族と同居している者 - 次のバリアフリー工事であること
(a)廊下の拡幅
(b)階段の勾配の緩和
(c)浴室改良
(d)トイレ改良
(e)手摺の設置
(f)屋内の段差の解消
(g)引き戸への取替え
(h)床表面の滑り止め - バリアフリー改修工事費用が30万円を超えること
- 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機構が作成した増改築等工事証明書により証明されること
減税適用額
自己資金でまかなう投資型減税 |
→ |
工事費用が30万円〜200万円以下で、 工事費用の10%を所得税から控除されます。(一年間) |
ローンを適用するローン型減税 |
→ |
工事費用30万円〜1000万円以下で、 工事費用における年末ローン残高の1%を所得税から控除されます。(5年間) |


