省エネ改修工事
たとえば居室の窓断熱+エコキュートの新設で補助対象工事費の1/3以内を減税。
省エネリフォーム減税制度
持ち家で窓をリフォームする場合
| 一部の居室をリフォーム | すべての居室をリフォーム | |||
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| 固定資産税の減税が適用 | 所得税の控除が適用 | |||
| 自己資金でまかなう投資型 | ローンを活用するローン型 | |||
| 工事費用 30万円以上 |
工事費用 30万円〜200万円以下 |
工事費用 30万円〜1000万円以下 |
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| 家屋にかかわる税額の 1/3を減額(1年間) |
工事費用の 10%を控除(1年間) |
工事費用における 年末ローン残高の1%を5年間控除 |
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| 適用期間 平成22年3月31日 |
適用期間 平成22年12月31日 |
適用期間 平成22年12月31日 |
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持ち家で窓と併せて省エネ補修工事をする場合
- 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること
- 省エネ改修工事が次の要件を満たすこと
(a)全ての居室の窓全部の改修工事
(b)(a)と併せて行う床の断熱工事
(c)(a)と併せて行う天井の断熱工事
(d)(a)と併せて行う壁の断熱工事
(e)(a)〜(d)と併せて行う太陽光発電設備設置工事 - 省エネ改修工事の費用が30万円を超えること
- 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機構が作成した増改築等工事証明書により証明されること
※「ローン型減税」を適用する場合は、省エネ改修工事により現行の省エネ基準以上の性能となることが条件となります。また、平成23年1月1日以降では、改修後の住宅全体の省エネ性能が現況から一段相当上がると認められる工事内容であることが求められています



