耐震リフォーム
耐震改修工事を行う場合、工事費用最大60万円の補助金+減税が受けられます。
木造住宅耐震補強工事補助の概要
対象となる住宅は?
(名張市の場合)
昭和56年5月31日以前に着工された、市内在住者が市内に所有している、階数が3階以下の木造住宅(空家を除く)で、名張市木造木造耐震診断受診者又は耐震診断マニュアルに基づいて実施された耐震診断受診者総合評点が0.7未満の住宅にお住まいの方のうち
1.収入分位60%(※)以下の世帯 又は
2.高齢者(60歳以上)のみで構成された世帯、もしくは障害者等世帯の場合(貸家にあっては1のみの場合)に限ります。
耐震補強工事に要する経費のうち60万円を上限とし、要件によってはさらに国費が上乗せされた補助金が交付されます。
(※)年間収入例(世帯全員の合計で、給与所得控除、所得控除前の金額)
| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入分位60% | 537万円 | 585万円 | 632万円 | 677万円 | 720万円 | 762万円 |
国の補助金の加算
平成21年6月1日より、上記の要件に適合する全ての住宅に、補強工事費に応じた国の補助金が加算されます。
- 耐震補強工事費(1m2 あたり上限48,000円の)11.5%が国の補助金金額なります。
- ただし、国の補助金額は、最高で60万円(県と市町の負担額と同額)となります。
耐震改修促進税制
所得税の特別控除
住宅の耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)がその年分の所得税から控除されます。
<適用対象期間>
平成21年1月1日から平成25年12月31日までに行った耐震改修を行う場合が対象となります。
固定資産税額の減額措置
住宅の耐震改修を行った場合は、その住宅に係る固定資産税(120m2 相当部分の税額が一定期間1/2となります)
<1/2となる期間>
- 平成18年〜平成21年に耐震改修が終了した場合:3年間
- 平成22年〜平成24年に耐震改修が終了した場合:2年間
- 平成25年〜平成27年に耐震改修が終了した場合:1年間
※「投資型減税」のみ適用案件


