介護保険を利用した住宅改修工事
介護保険から「住宅改修費の支給」が受けられます
どんな人が対象になるの?
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1〜5と認定された人が対象となり、要支援1・2に人は介護予防住宅改修費、要介護1〜5の人は住宅改修費の支給が受けられます。
※非該当の人でも、市町村が実施する改修などが利用できる場合があります。
いくら支給されるの?
要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割が、介護保険から支給されます。
利用できるのは、原則として現在の住まいについて1回です。
例)改修費用が17万円のとき
保険給付額 15万3,000円
自己負担額 1万7,000円
例)改修費用が20万円を超えるとき
保険給付額 18万円
自己負担額 18万円を超えた額
※事前に市町村に申請し、完成後いったん改修費用の全額を利用者が負担し、保険給付金が後から支給されます。
どんな改修ができるの?
介護保険の給付の対象となる住宅改修の種類は、次のように定められています。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 1〜5の改修にともなって必要となる工事
これらの住宅改修を行う際には、ケアマネージャーが調整役となって相談に応じ、必要書類の準備をしてくれます。ケアプランの中でどのような住宅改修が必要なのかを担当のケアマネージャーを通してご依頼ください。


